私も日本も再生が不可欠だ

日々の雑感です。興味を惹かれたこと、やるせない思い、昔話など思いついたままに綴ります。

口入や

もう何百年も昔からある稼業であるが「口入や」

現在の法律では正当な理由が無い限り、求職者側から対価を徴収することはできないとなっているが・・・

正当な理由は何だ?と疑問を覚えるこの条文。32-3-2だ。

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第三十二条の三  第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
  職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
  あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合
○2  有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
○3  第一項第二号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。
○4  厚生労働大臣は、第一項第二号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。
  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。

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狭い日本、そんなことがあるものかといぶかしむ方も多いであろうが、実際、求職者から手数料を徴収している口入やが堂々と商売していることも事実である。