民主党代表選
支持政党でも党員でもないのであまり関係ないのだが、民主党って党員が代表戦に参加できるということで大漁に党員を釣った政党でなかったでしたっけ?
ということで民主党規約を参照。
有りました。
- 第6項にもとづき本部に登録された党員は、代表選挙が実施される場合には代表選挙規則の定めにもとづき投票権を有する。
(マンベ君口調で)ふむふむ
代表選挙規則を見ればいいのだな。
あったよ!
第10条
- 代表選挙は、代表候補者に対する有権者による投票により行う。
なるほど。
有権者が投票するのだな。
有権者とは?探してみるか。
見つかりました。
第4条
- 代表選挙に関して投票をすることができる者(以下「有権者」という)は、次の各号に定める者とする。
- 党員およびサポーター
- 党籍を有する地方自治体議員
- 政党助成法にもとづく党所属国会議員(以下「所属国会議員」という)
ふむふむ、党員およびサポーターも投票できるのだな。
第3条
- 本党の党員は、本党の基本理念および政策に賛同する18歳以上の個人(在外邦人および在日の外国人を含む)で、入党手続きを経た者とする。
なるほど。外国籍でもよいのだな。
なかなか大風呂敷だな。民主党。
で代表選をやるのだな。代表はどのように決まるのかな?
あった、見つけた
代表の選出は、所属国会議員、県連を通して本部に登録された党員(地方自治体議員を含む)およびサポーター、その他代表選挙規則にもとづき、役員会の議を経て常任幹事会の承認にもとづき定める有権者による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する年の9月に行うことを通例とする。
おお、さすが民主党。民主的!!
で今回有権者による選挙によって代表の選出を行うのだな。納得!!
えっ?違うの?